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第一種低層住居専用地域

(だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき)
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第一種低層住居専用地域とは、都市計画法で定められた用途地域の一つであり、「低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」を指す。用途地域の中で、規制がもっとも厳しく、建築物の高さが10m(または12m)以下に制限されている。建築できるのは、住宅、床面積の合計が50m2以下で一定条件を満たした住居兼用店舗、小中学校、診療所、小規模な公共施設などである。ただし、騒音対策、交通安全対策などを施し、住民の理解を得るなど、条件を満たせばコンビニなども可能である。
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