既存不適格建築物とは、
竣工の時点では適法であったものの、法改正などにともない現行の法律に適合しなくなった
建築物を指す。
建築基準法において、法改正などがあった時点ですでに建築されている、または工事中である
建築物については、既存不適格建築物として存続させることができ、新たな規定を遡って適用する必要はないと定められている。ただし、増改築や
大規模修繕など、一定の用途変更を実施する際には、法令に適合するよう工事しなければならない。既存不適格建築物でも、保安上、もしくは衛生上の危険性がある判断された場合には、所有者に除去を命じるケースもある。