欠陥住宅
(けっかんじゅうたく)
欠陥住宅とは、本来備えておかなければいけない性能や安全性が欠如している為、居住に支障をきたす住宅のことを指す。
建築基準法などの法令の基準を満たしていない住宅や、設計図に従って施工されていない住宅等も欠陥住宅にあたる。典型的な例としては、基礎部分の沈下、天井からの雨漏り、家自体や床、壁の傾き、壁、天井等のひび割れ、シックハウス症候群対策不足、集合住宅でのフローリングの防音性能不足、十分な量の鉄筋やコンクリートが使われていない為の強度、耐震性不足等があげられる。購入者を保護するために、新築住宅の売買時、住宅を供給する宅地建物取引業者に、引き渡しから10年間、瑕疵保証責任を負うことを法律で義務付けており、事業者が瑕疵の修補を行う義務がある。