非常用照明
(ひじょうようしょうめい)
非常用照明とは、通路や居室で避難に必要な一定の照度を確保するための防災設備を指す。電池内蔵型と電源別置型の2種類に大別され、電源供給が断たれても使用可能な構造となっている。非常用照明はミニ電球やハロゲン電球、蛍光灯、近年ではLEDも光源として使用されており、30分間非常点灯した後で床面の水平面照度が1ルクス(蛍光灯・LEDの場合は2ルクス)以上と規定されている。設置義務のある建築物は建築基準法によって定められている。類似設備として誘導灯が存在するが、これは消防法に定められた避難する方向を示すための設備を指し、非常用照明とは用途が異なるため、誘導灯を非常用照明の代替設備とすることは認められていない。