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規約共用部分

(きやくきょうゆうぶぶん)
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規約共用部分とは、管理組合が規約によって指定した、本来は専有部分となる集会所や管理事務所といった区分所有建物の共有部分を指す。 対して、建物玄関、エレベーター階段、配管など建物の構造上、区分所有全員が利用する部分は「建物の区分所有等に関する法律」に定められた法定共有部分にあたる。
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