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一般定期借地権

(いっぱんていきしゃくちけん)
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一般定期借地権とは、借地借家法に基づく定期借地権のひとつで、借地権の存続期間を50年以上とし、その期間が満了しても契約の更新ができない借地権を指す。借地人は建物の買い取りを地主に請求することができず、途中で建物が滅失し、再築されても(途中に建物を利用できない期間があったとしても)契約期間は延長されない。契約満了後は、借地人は更地にして返還しなければならない。これら3つの特約は公正証書などで約定する必要がある。
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