共用部分
(きょうようぶぶん)
共用部分とは、分譲マンションのような区分所有者が存在する建物のうち、区分所有者全員で共有し使用する部分を指す。
対して「専有部分」とは区分所有者が単独で所有する室内部分である。共用部分の持分は区分所有者の専有部分の割合で決定する。共用持分のみを売買することはできない。
共用部分は、下記の3つに分類される。
・法定共用部分…構造上、住戸を使用するために必須のスペースや設備。エントランス・廊下・階段・エレベーター・屋上・機械室など。
・規約共用部分…単独専有が可能なスペースだが、管理規約で共用部分と定める部分。管理事務室・集会室・管理用倉庫など。
・専用使用部分…共用部分のうち管理規約で特定の専用使用を認める部分。玄関扉・窓枠・窓ガラス・専用庭・駐車場・バルコニーなど。