家屋番号とは、
不動産登記の際に個々の建物を特定するために付けられる番号を指す。
不動産登記法第45条の規定により、登記所は1個の建物ごとに家屋番号を付けなければならない、とされている。建物の位置を表す住居表示とは異なる。1つの
地番区域には同じ家屋番号は存在せず、一度付けられた家屋番号は原則として、所有者などからの申請がない限り変更されない。基本的に建物が所在する土地の
地番と同一となり、○市○町1番にある建物の家屋番号は1番となる。1番2など枝番が付いている場合は、家屋番号にも枝番が付く。また、1つの
地番に2つの建物が建つ場合は支号を付して1番の1、1番の2となる。