経年劣化
(けいねんれっか)
経年劣化とは、ものの質が時間の経過につれて低下する現象を指す。
あくまで時間の経過による自然現象のため、手入れの怠りや故意の損壊による質の低下は、経年劣化には含まれない。たとえば、部屋に差し込む太陽光による壁紙の日焼け、トイレや浴室の壁の黄ばみ、水回りのパッキンやドアノブの故障、畳や床のへこみなどは経年劣化として扱われる場合が多い。賃貸物件の退去時には、傷や汚れがついたり壊れたりした箇所を賃借人が元に戻す、原状回復義務がある。故意に傷つけたり、掃除を怠ったりしたことによって劣化が発生した場合は、修繕する費用を敷金から差し引かれたり、追加で請求されたりする場合がある。しかし、経年劣化および通常損耗によってできた傷や汚れについては、賃借人に修繕費用の負担義務がないことが一般的である。