解約とは、賃貸借や委任などの継続的な
契約の消滅を指す。
不動産における
賃貸借契約の解約では、当事者が賃貸借の期間を定めていなかった場合、
賃貸人と
賃借人はいつでも解約を申入れることができる。さらに、解約の申入れをおこなった日から一定期間が経過することで
契約が終了する。上記の期間は、土地は1年、建物は3か月、動産及び貸席は1日と民法上で規定されている。なお、
契約の期間を定めていた場合であっても、当事者が解約の申入れをおこなった場合、上記の期間が経過することで
賃貸借契約は終了する。