解約通知
(かいやくつうち)
解約通知とは、賃貸借契約を有効期間の満了前に解約する際に、更新しない旨の意思表示を事前に相手方に行うことを指す。相手方に通知する解約予告期間は賃貸借契約によって異なり、2~3カ月前にしなければいけない場合もあるが、一般的には1カ月前に大家と不動産管理会社に通知する必要がある。解約の申し入れを行った日から一定期間が経過することで契約が終了すると民法617条で定められており、その期間は、土地の賃貸借では1年、建物の賃貸借は3カ月、動産及び貸席の賃貸借は1日とされている。なお、契約期間を定めていた場合でも、当事者が解約の申し入れをした場合には、先述した期間が経過することで賃貸借契約は終了すると民法618条で定められている。