建築物とは、
建築基準法第2条において、土地に定着する工作物であること、
屋根や
柱、
梁などを有する工作物であること、と定義づけられた対象を指す。またそれらの工作物に対し、機能や装飾面での補佐を行い、門や塀といった工作物も建築物の一部に該当する。住宅のみならず
倉庫のような業務用として用いる工作物も、
梁や
柱、
屋根があるため、
建築基準法では建築物に定義されている。
そのほか、店舗で用いられる工作物、店舗と商業用、業務用など用途を問わずに
柱、
梁、
屋根が付随する工作物であれば建築物に含まれている。壁がない
カーポートやバス停のような工作物も建築物に該当する。