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建築物

(けんちくぶつ)
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建築物とは、建築基準法第2条において、土地に定着する工作物であること、屋根などを有する工作物であること、と定義づけられた対象を指す。またそれらの工作物に対し、機能や装飾面での補佐を行い、門や塀といった工作物も建築物の一部に該当する。住宅のみならず倉庫のような業務用として用いる工作物も、屋根があるため、建築基準法では建築物に定義されている。 そのほか、店舗で用いられる工作物、店舗と商業用、業務用など用途を問わずに屋根が付随する工作物であれば建築物に含まれている。壁がないカーポートやバス停のような工作物も建築物に該当する。
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