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みなし道路

(みなしどうろ)
別称・略称
2項道路、42条2項道路
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みなし道路とは、建築基準法42条2項によって「道路とみなされたもの」を指す。 建築基準法では建物が建てられる敷地を「建築基準法上の道路(幅員が4m以上の道)に2m以上接しなければならない」とされているが、幅員が4m未満であっても建築基準法が適用された1950年11月23日以前から建物が立ち並び、特定行政庁が指定した道は道路とみなされる。みなし道路に指定されれば、幅員4m未満の道路に面した土地でも建物が建てられるようになる。ただし、2項道路に面している土地については、道路中心線から2m以内には建築ができないという制限(セットバック)がある。
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