みなし道路とは、
建築基準法42条2項によって「
道路とみなされたもの」を指す。
建築基準法では建物が建てられる
敷地を「
建築基準法上の
道路(幅員が4m以上の道)に2m以上接しなければならない」とされているが、幅員が4m未満であっても
建築基準法が適用された1950年11月23日以前から建物が立ち並び、特定行政庁が指定した道は
道路とみなされる。みなし道路に指定されれば、幅員4m未満の
道路に面した土地でも建物が建てられるようになる。ただし、2項道路に面している土地については、
道路中心線から2m以内には建築ができないという制限(セットバック)がある。