不動産とは、民法第86条第1項で定義された、土地および土地に定着している物を指す。一方、同条第2項はそれ以外のものは動産する、と定めている。
土地に定着しているものとは、建物、線路、立木、
石垣などである。「建物」および立木ニ関スル法律により登記された立木は、独立した不動産とみなされる。そのほかの定着物、例えば線路や
石垣などは土地の
所有権に含まれるが、土地と分離して動産として売買することも可能である。
また、
印紙税法での「不動産」では、上記以外に鉄道財団、軌道財団なども不動産に含めると定義されている。