不燃性能とは、建築に使われる材料に求められている性能を指す。
建築基準法第2条第9号、
建築基準法施行令第108条の2において、不燃性能は加熱開始後20分間に、燃焼しないこと、防火の際に有害な亀裂や溶融・変型などの損傷を生じないこと、避難上に有害である煙やガスが発生しないことの、3点の要件を満たすもので、防火材料のうちの
不燃材料として分類される。
不燃材料には、
コンクリートやれんが、
瓦、陶磁器質
タイル、鉄鋼、繊維強化
セメント板、
モルタル石など17の建築材料が定められている。