住宅街区整備促進区域とは、大都市地域において住宅供給および良好な
住宅街区の整備を促進する区域のことを指す。
都市計画で定められた市街地開発事業のひとつであり、指定された場合、区域内の土地所有などの権利者は、土地の区画変更、
公共施設の整備、共同住宅の建設などにより住宅の供給を促進する必要がある。
区域内において土地の形質の変更や
建築物などの新築や改築、増築などを行う場合、都道府県知事の許可を受ける必要があるが、非常災害のための必要な応急措置として行う場合や、一定条件に合う住宅を建築する場合などはこの限りではない。