土砂災害特別警戒区域とは、警戒区域のうち
土砂災害が発生した場合、
建築物に損壊が生じ、住民の生命または身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域のことを指す。指定されると、当該エリアでの住宅宅地分譲ならびに、社会福祉施設、幼稚園、病院といった要配慮者利用施設建築のための開発は許可制となる他、
建築物の
構造規制や
建築物などの移転の勧告及び支援措置、
宅地建物取引における措置が行われる。対策工事の実施や
地形の変化などによって
土砂災害の危険性が低くなる場合があり、土砂災害特別警戒区域として指定する理由がなくなった場合には、範囲の変更や指定が解除される可能性がある。