地すべり防止区域
(じすべりぼうしくいき)
地すべり防止区域とは、地すべり等防止法に基づき指定された区域を指す。地すべりによる崩壊を防止するため、排水施設、擁壁等の必要な施設を設置するとともに、一定の行為を制限する必要がある土地を、国土交通大臣又は農林水産大臣が指定した区域のことである。
地すべりとは、斜面の土地が地下水などの影響により滑る自然現象であり、時には激しく崩落し家屋を圧し潰したり、道路に流れ込むなどして災害を起こす。特に日本はぜい弱な地質に加え、季節特有の大雨や台風により地すべりが発生し、大きな被害が出ることが多い。そのため地すべり防止区域内で、地下水を誘致したり、地下水の排除を阻害する行為などをする場合、都道府県知事の許可が必要となる。