宅地とは、一般的には住宅を建てるための土地、またはすでに住宅が建っている土地を指す。
一方、
宅地建物取引業法では宅地を「建物の
敷地に供せられる土地をいい、
都市計画法の
用途地域内のその他の土地で、
道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含む」と定めて
宅地建物取引業の対象としている。
また、土地登記簿に表記する地目が「宅地」である場合は、登記の時点で「建物の
敷地およびその維持もしくは効用を果たすための土地」だったことを意味し、現況と違う場合がある。