宅地建物取引業者とは、国土交通大臣または都道府県知事から免許を得て、「自らの
不動産の売買・交換」または「他者の
不動産の売買・交換・賃借に際して代理・
媒介」を業として行なう会社を指す。
賃借は業として行なっても
宅地建物取引業には当てはまらず、例えば
アパート経営は
宅地建物取引業ではない。
アパート経営者から依頼を受けて
貸主を探す
媒介(仲介)は
宅地建物取引業に含まれる。
宅地建物取引業者は、事務所1カ所ごとに「業務に従事する者」5人につき1人以上の割合で専任の
宅地建物取引士を設置しなければならない。