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宅地建物取引業者

(たくちたてものとりひきぎょうしゃ)
別称・略称
宅建業者
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宅地建物取引業者とは、国土交通大臣または都道府県知事から免許を得て、「自らの不動産の売買・交換」または「他者の不動産の売買・交換・賃借に際して代理・媒介」を業として行なう会社を指す。 賃借は業として行なっても宅地建物取引業には当てはまらず、例えばアパート経営は宅地建物取引業ではない。アパート経営者から依頼を受けて貸主を探す媒介(仲介)は宅地建物取引業に含まれる。 宅地建物取引業者は、事務所1カ所ごとに「業務に従事する者」5人につき1人以上の割合で専任の宅地建物取引士を設置しなければならない。
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