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定期借地権

(ていきしゃくちけん)
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定期借地権とは、借地期間が契約時に定められ、その後の更新を行わない借地権を指す。契約期間満了時には、借地人は原則として土地を更地にして返還しなければならない。 定期借地権には、以下の3種類がある。 契約期間を50年以上とする「一般定期借地権」、事業用の建物を所有することを目的とし、契約期間を10年以上50年未満とする「事業用定期借地権」、また契約期間を30年以上とし、経過後は土地所有者が借地人から建物を買い取る特約が付帯する「建物譲渡特約付借地権」である。 この制度によって地主の権利が保護されるようになり、借地権付きの土地の供給が促されるようになった。
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