定期借地権とは、
借地期間が
契約時に定められ、その後の更新を行わない
借地権を指す。
契約期間満了時には、
借地人は原則として土地を
更地にして返還しなければならない。
定期借地権には、以下の3種類がある。
契約期間を50年以上とする「
一般定期借地権」、事業用の建物を所有することを目的とし、
契約期間を10年以上50年未満とする「
事業用定期借地権」、また
契約期間を30年以上とし、経過後は土地所有者が
借地人から建物を買い取る特約が付帯する「
建物譲渡特約付借地権」である。
この制度によって地主の権利が保護されるようになり、
借地権付きの土地の供給が促されるようになった。