定期借家契約
(ていきしゃっかけいやく)
定期借家契約とは、契約で定めた期間の満了により、更新されることなく契約が確定的に終了する賃貸借契約を指す。
普通賃貸借契約は借主保護のため、貸主は正当な事由がない限り更新を拒絶できないと定められているが、定期借家契約はそのような制約がなく、契約延長する場合には当事者双方合意のもので、再契約をする必要がある。
締結にあたっては、契約期間を確定的に定めること、公正証書等の書面で契約すること、貸主は借主に対し契約更新せずに期間満了で契約を終了することを予め書面を交付し説明することが要件となる。
中途解約の可否等は特約で定めことができるが、定めていない場合や認めていない場合は残りの契約期間の賃料を違約金として支払うことになる。やむを得ない事情で生活の本拠としての使用が困難になった床面積200m2未満の住宅の借家人に限り、特約がなくても中途解約が可能である。