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屋根不燃区域

(やねふねんくいき)
別称・略称
建築基準法第22条区域
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屋根不燃区域とは、防火地域準防火地域に指定されていないエリアにおいて、火災の拡大などを防ぐために屋根に一定の耐火性を持たせなければならないと定められている地域を指す。 建築基準法第63条により、「防火地域準防火地域にあるすべての建築物は、耐火建築物または準耐火建築物としない場合には、その屋根不燃材料で造り、または不燃材料でふくことが必要である」と定められており、一定の耐火性を満たしている必要がある。 しかし、これ以外の地域では建築基準法が適用されない。そのため、火災の拡大の恐れがあるエリアなどは、都道府県知事や建築主事を置く市町村の長の判断で屋根の不燃化を強制できるように建築基準法第22条で定められており、これが「屋根不燃区域」である。 屋根不燃区域に指定された場合、屋根外壁などさまざまな部分で一定の防火基準をクリアしなければならない。
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