二重価格表示
(にじゅうかかく)
二重価格表示とは、実際に販売する価格と比較対照する価格の双方を併記することを指す。
これにより不動産取引をおこなう消費者を惑わせるおそれがあり、不動産の表示に関する公正競争規約で禁止されている。
具体例としては、旧価格3,000万円を新価格2,650万円で、キャンペーン期間中は15%引き、などの表示が挙げられる。
ただし、以下の場合は例外として認められる。
・土地または建物について、過去の販売価格の公表時期、値下げの時期が明記されており、値下げの3カ月以上前に公表された価格、かつ、値下げ前3カ月以上にわたり実際に販売していた価格であること。また、値下げの時期から6カ月以内に表示していること
・一定条件に適合する相手に対する割引表示