急傾斜地崩壊危険区域とは、がけ崩れ対策のために、都道府県知事が急傾斜地法に基づいて指定した区域を指す。
急傾斜地とは傾斜度が30度以上の土地を言う。急傾斜地崩壊危険区域に指定されるのは、急傾斜地のうち高さが5m以上で、崩落したときに、5戸以上の人家または官公署・学校・病院などの
公共施設が被害を受けるおそれがあると判断された場合である。急傾斜地崩壊区域に指定されると、切り土、盛り土、掘削、立木の伐採、土石の採取や集積などを行う場合に、原則として都道府県知事の許可が必要となる。
また、
不動産の取引(売買・賃借・交換)を行う場合、
宅地建物取引業者は
重要事項説明で指定の有無を説明しなければならない。