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急傾斜地崩壊危険区域

(きゅうけいしゃちほうかいきけんくいき)
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急傾斜地崩壊危険区域とは、がけ崩れ対策のために、都道府県知事が急傾斜地法に基づいて指定した区域を指す。 急傾斜地とは傾斜度が30度以上の土地を言う。急傾斜地崩壊危険区域に指定されるのは、急傾斜地のうち高さが5m以上で、崩落したときに、5戸以上の人家または官公署・学校・病院などの公共施設が被害を受けるおそれがあると判断された場合である。急傾斜地崩壊区域に指定されると、切り土、盛り土、掘削、立木の伐採、土石の採取や集積などを行う場合に、原則として都道府県知事の許可が必要となる。 また、不動産の取引(売買・賃借・交換)を行う場合、宅地建物取引業者重要事項説明で指定の有無を説明しなければならない。
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