拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域とは、
都市計画区域内で関係権利者による市街地の計画的な整備または再開発等を促進する必要がある区域として指定された促進地域のうち、良好な拠点業務市街地(指定地域の居住者の雇用機会の増大と地域経済の活性化に寄与する事務所、営業所等の業務施設が集積する市街地)として一体的に整備され、又は開発される自然的経済的社会的条件を備えており、区域内の土地の大部分が
建築物の
敷地として利用されていないとして指定された区域を指す。2ha以上の区域に指定される。地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律で定義されている。