有効採光面積とは、
居室内等の
採光を確保するため、自然光を取り入れるのに有効な面積を指す。
住宅の
居室の場合、開口部の有効採光面積は「
床面積の7分の1以上」なければならないと
建築基準法で規定されている。
窓の面積に、
窓の設置条件による「
採光補正係数」をかけて算出される。
居室に開口部が複数ある場合はそれぞれ計算し、その合計値となる。なお、
採光補正係数とは光の入りやすさを表す数値で、
用途地域や
隣地境界線からの距離など、
窓をつける位置によって決まる。有効採光面積が7分の1未満である場合、そのスペースは「
居室」とは認められず、「
納戸」や「サービスルーム」といった扱いになる。