準遮炎性能とは、
防火設備についての条文である
建築基準法第2条9号のロにおいて規定された
遮炎性能の基準を指す。
現在は法改正によって条文が削除されており、準遮炎性能という用語は法令の中からはなくなっている。
建築物の周囲において発生する通常火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間に当該加熱面以外の面に火炎を出さない、といった基準を満たした性能のことである。屋外の
火災に対してのみの性能基準であり、
防火地域、
準防火地域で耐火、準耐火建築物以外の建物に対して、
外壁の開口部でかつ延焼のおそれのある部分には、準遮炎性能を満たした
防火設備を設けることが義務付けられていた。