災害危険区域とは、土砂崩れや
洪水・
津波・
高潮などの災害が起こる可能性が非常に高く、自治体の条例で住居の建築などが制限されている区域を指す。この条例は
建築基準法第39条の規定に基づき定められている。
災害危険区域は、各市町村が作成している図面により確認でき、基本的に新築はできない。ただし指定前から建っている住宅は住み続けることはできるが、増改築はできない。店舗・工場・
倉庫など居住用でない建物や条例の要件を満たす建物は建築可能とされている。
災害危険区域にある
不動産取引では、宅建業法第35条第1項第14号において、その旨を
重要事項説明書に記載し、交付・説明を行わなければならないと規定されている。