生産緑地地区
(せいさんりょくちちく)
生産緑地地区とは、市街化区域内において、緑地を保全する目的により制定された生産緑地法によって指定された土地や区画を指す。
生産緑地地区は、最低30年間は農地または森林などとして維持しなければならない制約があるが、税制面での優遇がある。一定の要件を満たして、管轄自治体により指定を受ける必要がある。一定の要件とは、生産緑地法第3条において規定されているもので、主な内容は大きく3である。
(1)良好な生活環境の確保に相当の効果があり、公共施設等の敷地に供する用地として適しているもの
(2)500m2以上の広さがあること
(3)農林業の継続が可能な条件を備えていること
生産緑地地区内では、建築物などの新改築、宅地造成などを行う場合、市町村長の許可が必要となり、農林漁業を営むために必要な建物でなければ許可されない。