白地
(しろち)
別称・略称
脱落地
白地とは、登記所に備え付けられた公図に地番がついていない無籍地のうち、水路や里道などの法定外公共物以外の国有地を指す。「脱落地」とも言う。
明治期に作成された和紙の「旧土地台帳付属地図」、いわゆる「旧公図」では、地番のない国有地が色分けされて記載され、赤い色は里道(赤地・赤道)、青い色は水路(青地・青線)を意味し、それ以外の空白の国有地を、通称「白地」と称した。現在の電子化された公図では、色分けはされていない。2000年以降は里道や水路の機能を持つ赤地・青地は市区町村に移管されている。
なお、公図上の意味とは別に、都市計画区法による規制がない地域も「白地区域」と呼ぶ。さらに、農振法に基づく農業振興地域についても「青地」(農用地区域)と「白地」(農用地区域外)という区分がある。