緑地とは、一般的に樹木や草花が生い茂っている土地を指す。
一方、法律的な定義は様々である。例えば、
都市計画法においては「樹林地、草地、水辺地、岩石地若しくはその状況がこれらに類する土地が、単独で若しくは一体となって、又はこれらと隣接している土地が、これらと一体となって、良好な自然的環境を形成しているもの」と定義されている。
工場立地法においては「樹木が生育する区画された土地又は施設、
建築物その他の施設に設けられるものであって、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの」「低木又は芝その他の地被植物で表面が被われている土地または
建築物屋上等緑化施設」のいずれかと定義されている。