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袋地

(ふくろじ)
別称・略称
無道路地
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袋地とは、他の土地に囲まれており公道に面していない土地を指す。建物を建築する際には、公道に接していなければならない接道義務があるため、袋地にはそのままでは建物を建てることができない。民法210条により、袋地の所有者は、公道に出るために他の土地を通行する権利がある。またこの通行権は、賃借人にも認められる。河川・池や沼・海洋を利用しないと他の土地に通じないか、あるいは崖岸があることで土地と公の道路との間に著しい高低差がある土地のことを「準袋地」という。
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