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路地状部分

(ろじじょうぶぶん)
別称・略称
旗竿地、敷地延長
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路地状部分とは、変形敷地の一部で、道路宅地に接するようにするために設けられた、細長い通路状になっている部分を指す。「敷地延長」・「旗竿地」ともいう。都市計画区域内などにおいて建物を建築する場合には、建築基準法においてその敷地道路に2m以上接していなければならない。道路から奥まった敷地の場合は、道路に接するまで、敷地の一部を路地状に延長する必要がある。
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