身元保証人とは、本人に十分な賠償能力がない場合に、損害を担保する人を指す。昭和8年に定められた「身元保証ニ関スル法律」において定義されている。雇用契約などにおいて使われる言葉であるが、
不動産の賃貸契約においては、
保証人のことも身元保証人と呼ばれる。この場合の身元保証人は、前述の法律用語におけるものとは異なっており、
賃借人が
賃貸人に対して与えた損害を担保する必要はない。あくまで、本人の身分を保障する人のことを指す言葉であり、緊急時の連絡先となったり、借主に万が一のことが発生した際に身柄を引き受けたりするといった役割を担うことになる。