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第二種低層住居専用地域

(だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき)
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第二種低層住居専用地域とは、都市計画法で定められた用途地域の一つであり、「主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」を指す。建築物の高さが10m(または12m)以下に制限されている。第一種低層住居専用地域に次ぐ規制があり、建築できるのは、第一種低層住居専用地域で認められている、居住専用の住宅、アパート、幼稚園、学校、診療所、一定規模以下の店舗併用住宅(店舗と住宅を兼用する建物のこと)、一般浴場などに加え、一定条件を満たした床面積150m2以内の店舗、小中学校、小規模な公共施設などである。隣地境界から1.0~1.5mの外壁後退という制限はあるものの、近隣住民の許可を得ずにコンビニを建てることも可能である。
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