近郊緑地特別保全地区とは、「首都圏近郊緑地保全法」または「近畿圏の保全区域の整備に関する法律」に基づいて指定された
近郊緑地保全区域のうち、特に自然環境のすぐれた土地であり、永続的に保全すべきとして指定された地区を指す。土地の
所有権に関係なく指定される。下記等に挙げられる行為については、事前に知事の許可が必要になる。
(1)
建築物その他の工作物の新築、改築または増築
(2)
宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の堀採その他の土地の形質の変更
(3)木竹の伐採
(4)土石の類の採取
(5)水面の埋立て又は干拓