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造成宅地防災区域

(ぞうせいたくちぼうさいくいき)
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造成宅地防災区域とは、造成された宅地のうち、地震などによって災害が発生する恐れが大きいとして指定される区域を指す。指定要件・基準・手続きなどは宅地造成等規制法によって定められている。造成宅地防災区域に指定された区域内の造成宅地の所有者は、災害の防止対策を講じる責務を負う。場合によって、都道府県知事が必要な処置を行うように改善命令を行うことも可能である。なお、宅地建物取引業務における重要事項説明の際には、取引する宅地建物が造成宅地防災区域にあるときには、その旨を説明する必要が発生する。
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