遊休土地
(ゆうきゅうとち)
遊休土地とは、周辺地域の計画的な土地利用を促進するため、有効適切な利用を促す必要があると都道府県知事によって指定された土地を指す。
遊休土地と認められるには、国土利用計画法の定めによって土地取引の届け出または許可を取得した一定の面積以上の土地で、土地取得後2年を経過しても一向に利用されていないという条件に当てはまる必要がある。遊休土地の通知を受けた場合は、6週間以内に利用または処分の計画を届けなければならない。都道府県知事は、必要な助言・勧告を行い、勧告に従わないときは、地方公共団体等と買い取りの協議を行わせることとされている。
市街化区域において、遊休土地の有効利用を促進するために市町村が定めた地区を「遊休土地利用転換促進地区」という。