都市再生特別地区とは、都市再生特別措置法によって創設された
都市計画法による
地域地区を指す。
都市再生緊急整備地域内で、都市の再生に貢献し、合理的かつ健全な高度利用を図る必要がある地域が、認定される。都道府県の都市計画の手続きによるものや、都市開発事業者による提案によってエリアの決定がなされる。都市再生特別地区に指定されたら、具体的には用途規制の特例が必要とされる場合のみ、
容積率の最高限度の400%以上、また最低限度や
建ぺい率の最高限度、壁面の位置の制限等を規定する一方で、都市計画による用途制限、
容積率制限や
斜線制限、
高度地区の高さ制限、
日影規制などについての適用を除外することができる。