都市計画区域
(としけいかくくいき)
都市計画区域とは、市または町村の中心部を含み、一体的に整備・開発・保全する必要がある区域のことを指す。この地域は、原則として都道府県が指定する。指定の要件は、都市計画法第5条第1項第2項に基づき、次の2種類に分類される。まず、市または一定要件を満たす町村の中心市街地を含み、自然条件、社会的条件等を勘案して一体の都市として総合的に整備開発保全する必要がある場合である。次に、新たに住居都市、工業都市その他都市として開発保全する必要がある区域である。指定されると、さまざまな都市計画が決定され、市街地開発事業や都市施設の整備事業が施行される。