北側斜線制限
(きたがわしゃせんせいげん)
北側斜線制限とは、建築基準法により定められた建物の高さ規制を指す。第1種・第2種低層住居専用地域、田園住居地域、第1種・第2種中高層住居専用地域で適用される。
自分の敷地の北側に隣の敷地がある場合、北側の隣人の日当たりを考慮し、南からの日照確保のために建築物の高さが規制される。具体的には、北側隣地の境界線上に一定の高さをとり、そこから一定の勾配で配された線(=北側斜線)の範囲内で家を建てなければならない。また、自分の敷地の北側に道路がある場合は、建築する建物の高さが緩和され、高くすることができる。
いずれも真北方向が基準になる。北側斜線制限の影響で、北向きに階段状のルーフバルコニーが設けられているマンションも多い。