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法定共用部分

(ほうていきょうようぶぶん)
別称・略称
共用部分
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法定共用部分とは、マンションなど区分所有権が存在する建物において、「建物の区分所有等に関する法律」で共用部分にすることが定められている部分を指す。 法定共用部分は、数個の専有部分に通ずる廊下階段室や構造上区分所有者が共用利用するエントランス、配管、エレベーターなどとなる。一方、集会室や管理人事務室、駐車場など、構造上独立していて専有とすることができる場所も管理規約によって共用部分とすることができ、その場所を規約共用部分という。
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