双務契約とは、
契約の当事者同士の法律上の利益、報酬が対等な状態であり、それぞれに債務を負担する
契約を指す。
契約の当事者に債務の負担があるかないかで
契約を分類する方法の一つである。双務契約は、民法が規定する13の典型契約のうち、売買や交換、賃貸借、請負、組合、有償の委任、有償の寄託、雇用などである。売買においては、商品を引き渡す債務と代金を支払う債務を互いに負う。双務契約においては、債務の一方が成立しない場合は他方も成立しない。また、一方が債務を履行しない場合は他方が債務を履行しなくても責められず、自分の債務不履行を主張できる。