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事業用定期借地権

(じぎょうようていきしゃくちけん)
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事業用定期借地権とは、定期借地権の一種で、事業のための建物の所有を目的として、一定期間土地を使用する権利を指す。 契約期間は10年以上50年未満とされており、一般定期借地権と同様に、契約の更新、建物建築による期間の延長、期間満了における建物買取請求権が適用されないと規定されている。そのため契約期間終了後は、借主は建物を解体し更地にして土地を明け渡さなければならない。
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