土壌汚染対策法
(どじょうおせんたいさくほう)
土壌汚染対策法とは、土壌汚染の状況や土壌汚染による人への健康被害の防止することを目的とした法律を指す。2002年5月に成立し、翌年2月に施行されている。指定している有害物質を使用した特定施設を廃止したとき、3,000m2を超える土地の形質変更(解体、開発時)を届け出る際に都道府県知事などが土壌汚染の可能性を認めるとき、土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事等が認めるときに、土壌汚染の状況についての調査が実施される。それ以外にも、自主的に調査した土壌汚染等をもとにして、都道府県知事等に区域の指定を任意に申請することが可能である。都道府県知事等は、土壌汚染状況調査の結果報告を受けたとき、報告を受けた土地を健康被害のおそれの有無に応じて、要措置区域または形質変更時要届出区域に指定する。汚染の除去が行われた場合には、区域の指定が解除される。