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大規模小売店舗立地法

(だいきぼこうりてんぽりっちほう)
別称・略称
大店立地法
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大規模小売店舗立地法とは、大規模な小売店の出店により生じる周辺の交通混雑や騒音、ゴミ問題などの生活環境に及ぼす影響を抑え、小売業の健全な発展を目指す法律を指す。たとえば、駐車場の位置や必要台数、乗車の経路設定、騒音の発生防止や緩和のための対応などを定めている。1998年6月3日に公布され、2000年6月1日より施行された。 店舗面積の合計が1,000m2を超える店舗が対象となる。ここでいう店舗面積とは、小売業を行うための店舗の床面積を指し、飲食業店舗などは含まない。届出者は建物の所有者であり、賃借権や借用権者は含まない。
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