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宅地建物取引業法

(たくちたてものとりひきぎょうほう)
別称・略称
宅建業法
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宅地建物取引業法とは、宅地建物取引事業に対して、必要な規制や免許制度を定めた法律を指す。 宅地建物の取引の公正を確保するための消費者保護法であり、1952年に制定された。定められている内容には、宅地建物取引士制度、業務を実施する場合の禁止、遵守事項、営業保証金制度などがある。一部民法の原則より厳しい規制を課している。宅地建物取引の営業を行うためには免許が必要であり、免許の有効期間は5年である。宅地や建物の売買や交換、貸借をするときの代理、媒介を業として行う宅地建物取引業に対して適用される。国土交通大臣もしくは都道府県知事が免許を与え、免許を受けた者のみが営むことができる。
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