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宅地造成等規制法

(たくちぞうせいとうきせいほう)
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宅地造成等規制法とは、宅地造成の際に崖崩れや土砂の流出といった災害を防止するため規制を行う法律を指す。1961年に施行された。 がけ崩れや土砂災害等が特に懸念される区域を宅地造成工事規制区域と呼ぶが、その区域に指定された場合、一定規模以上の宅地造成工事を行うためには、地盤改良や擁壁工事の計画が技術基準に適合していることを示して、都道府県知事に工事の許可を受けなければならない。造成後も所有者は宅地の保全を義務付けられる。
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