定期借家法とは、
借地借家法38条に2000年3月1日から新しく追加された、定期建物賃貸借を指す。
改正以前の
借地借家法は、借主保護の立場から、借主が継続して住むことを希望している場合には、
貸主からの
解約や更新の拒絶は、正当な事由がない限りできない。改正後は、
定期借家として
契約を結んだ場合には、最初に決めた期間が満了することによって
契約を終了させることができるようになった。一定期間だけ
借家にしたい、売却を考えているがしばらくは
借家にしたい等々にも対応可能で
空き家対策としても有効だ。