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定期借家法

(ていきしゃっかほう)
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定期借家法とは、借地借家法38条に2000年3月1日から新しく追加された、定期建物賃貸借を指す。 改正以前の借地借家法は、借主保護の立場から、借主が継続して住むことを希望している場合には、貸主からの解約や更新の拒絶は、正当な事由がない限りできない。改正後は、定期借家として契約を結んだ場合には、最初に決めた期間が満了することによって契約を終了させることができるようになった。一定期間だけ借家にしたい、売却を考えているがしばらくは借家にしたい等々にも対応可能で空き家対策としても有効だ。
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